奈良万葉法律事務所は橿原市にあります交通事故、債務整理、相続遺言、離婚問題を中心に取り扱う奈良弁護士会所属の弁護士事務所です。

用語解説glossary

搭乗者責任保険

搭乗者責任保険は、賠償保険とは異なり、傷害保険である点に特徴があります。

つまり、過失割合や損益相殺ということが問題となりません。具体的には、被保険自動車の運転者にも過失があった場合でも、全額支払われますし、人身傷害保険から保険金の支払いを受けている場合であっても、それに関係なく、支払われます。

被保険者は、搭乗者となりますが、トラックの荷台に乗っていた場合など正規の乗車位置に乗っていない場合には、保険対象外となってしまいます。

搭乗者責任保険は、死亡・後遺障害・傷害の状態に応じて、詳細な支払い基準が存在します。また、特徴的なのは、傷害の場合、「定額日数払い」と「部位症状別払い」が存在し、いずれかの方法で支払われます。この「定額日数払い」と「部位症状別払い」は、選択できます。

「日数払い」は、入院1日、通院1日につきそれぞれに相当する金額が支払われます(ただし、事故後180日等の制限はあります。)。

「部位症状別」は、一定期間以上の入通院をした場合、あらかじめ定められた保険金が支払われます。

搭乗者傷害保険では、被保険者の故意によって本人に生じた傷害や被保険者が酒気帯び運転、無免許運転等をしている場合に本人に生じた傷害など、一定の場合には、支払われません。

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