こんな方は、奈良万葉法律事務所までぜひご相談を
解決までの流れはひとつではありません。
また、物損に関する請求を行う場合もあります。

交通事故に遭われたら、すぐに警察に連絡し、実況見分等を行ってもらいましょう。警察に連絡しないでおくと、事故証明書がとれず、後の損害賠償請求の際、トラブルとなります。また、病院にも行くことも重要です。 事故に遭った当初は、精神的にも緊張していて、あまり痛みを感じないこともあるかもしれません。しかし、その後、痛みが出て、病院に行っても、すでに示談していたり、事故と傷病の因果関係(事故のせいで怪我をしたという関係)について加害者側(保険会社を含む)から否認され、結果として、紛争が拡大する可能性があります。
交通事故事件では、示談を行うにせよ、訴訟をするにせよ、自己の主張を裏付ける資料が必要となります。その中で、基本的な資料としては、診断書、診療報酬明細書、カルテ、事故証明書、実況見分調書などがあります。 このほか、領収書など損害を証明するための資料や事故と少しでも関係すると思う資料はぜひ保管しておきましょう。
症状固定の時期に至り、後遺障害が疑われる場合、お医者さんに後遺障害診断書を作成してもらうことになります。 この際、腕や腰などの可動域を検査することがあります。可動域の検査においては、必要以上に無理をして曲げ伸ばしをすべきではありません。これも、医師の指示に従って行ってください。無理して、本来は、曲がらない腕や腰を曲げると、後遺障害認定の際、不当に不利になる場合があります。| 法律相談 | 初回1時間無料(弁護士費用特約、法テラス利用可能な場合は、そちらを利用していただきます。) |
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以下の表中の着手金及び報酬金については、消費税を含む金額です。
| 経済的利益(*) | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
| 300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
| 3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
| 3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
※交通事故事案については、事案に応じ、着手金0または一定額とし、報酬で調整することも可能な場合があります。
※最低着手金及び最低報酬金は、各11万円(税込)となっております。
*経済的利益とは…
訴えによって得ることのできる依頼者の利益を経済的に換算したものです。
例えば、土地の返還を求める時はその土地の時価が、1,000万円の貸金の返還を求める時は、 1,000万円が、経済的利益の価額となります。
経済的利益の額で算出された着手金及び報酬金は、事件の内容により30%の範囲内で増減します。
*経済的利益算定が困難な場合等
経済的利益の算定が困難な場合等当事務所が下記基準に準ずることが委任事務の内容に対し、相当でないと判断した場合は、依頼者の了解がある場合に限り、下記基準と異なる内容の契約となります。
上記の民事事件(訴訟事件)に準じますが、着手金・報酬金各々3分の2まで減じることができます。
弁護士名の表示なし 1万1000円(税込)以上
弁護士名の表示あり 3万3000円(税込)以上