奈良万葉法律事務所は橿原市にあります交通事故、債務整理、相続遺言、離婚問題を中心に取り扱う奈良弁護士会所属の弁護士事務所です。

取扱分野field

相続・遺言

 

亡くなった方や残されたご家族のお気持ちの問題を大切にしながら、
難解な法律用語や複雑な手続きなどお困りなことの力になります。

【1】相続できる人・できない人

伯父(父の兄)が亡くなりました。伯母(伯父の奥さん)はそれ以前に亡くなっており、
伯父・伯母の間に子はいませんでした。また、私の父も伯父より先に亡くなっています。
姪である私は、伯父を相続できますか。
あなたはお父様を代襲相続して、原則として伯父様を相続します。

相続は、亡くなった人(被相続人=相続される人)の死亡により自動的に開始します。
だれが相続人(=相続する人)になるかは、その範囲が民法で定められています。
相続人の範囲と順位(優先順位)は、以下のとおりです。

  1. 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
  2. 次に、被相続人の子が、相続人になります(第1順位)。
    ここで、子とは、実子・養子、嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子)・非嫡出子の
    区別を問いません。また、養子に出た実子も含みます。
  3. 子がいない場合に限り、被相続人の直系尊属(父母や祖父母)が、
    相続人となります(第2順位)。
  4. 子も直系尊属もいない場合に限り、被相続人の兄弟姉妹が、相続人となります(第3順位)。


そこで、死亡時に独身だった伯父様に、子もおらず伯父様の両親(あなたの父方の祖父母)も
亡くなっているならば、第3順位として弟であるあなたのお父様が相続します。

とはいえ、あなたのお父様は伯父様より先に亡くなっています。
このような場合、民法では「代襲相続」(だいしゅうそうぞく)といって、元来相続人と
なるべきであった者に代わってその子が相続することが認められています。
兄弟姉妹が相続人になる場合は、この「代襲相続」は一代限り、すなわち甥・姪に限って認められます。
したがって、姪であるあなたも、伯父様に妻子がおらず祖父母も亡くなっている限り、
お父様を代襲して、伯父様の相続人となります。
ただ、伯父様に非嫡出子や養子がいる可能性もあるため、市役所等で伯父様の戸籍を入手して、
伯父様にそのような子がいないかどうか、きちんと確認する必要 があります。

【2】相続の対象となる財産~遺産とは何か

伯父が残した財産には、伯父名義の宅地・居宅、預貯金、株式、ゴルフ会員権、それ以外に墓地・
仏壇もあります。それから、銀行からの借金もあったようです。
また、伯父は、受取人を本人自身として、生命保険に加入していました。
このすべてが、相続の対象になりますか。
はい、すべて相続の対象(遺産)になります。なお、相続の対象になるということは、
相続人が複数の場合、これを適切に分けなければならない、ということを意味します(後述します)。
  • 相続は、被相続人の財産(法律的には権利・義務という)をすべて丸ごと承継するものですから、
    プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も受け継ぎます。
  • 墓地・仏壇等の祖先祭具に関しては、相続の対象にはなりますが、相続税はかかりません。
  • 生命保険の保険金については、被保険者の死亡により初めて発生するものであるため、
    遺産には含まれず、受取人として指定されている人が単独で取得できます。
    ただし、受取人として故人が本人自身を指定していた場合にのみ、相続の対象になります。
  • 相続は、借金などのマイナスの財産も引き継ぐので、相続財産が全体としてマイナスになっている
    場合は、相続の「放棄」を選択してもよいでしょう。相続を放棄すると、そもそも相続人ではなかったことになります。
    また、相続財産が全体としてプラスかマイナスかよくわからない時は、マイナス分はプラスの限度で
    受け継ぐ(支払う)、すなわち受け継ぐ額がゼロにはなってもそれ以上に支払いはしなくても良い、
    という相続の「限定承認」を選択することもできます。
    ただし、「放棄」すると、後順位の相続人(設例では存在しませんが)にマイナスの遺産を
    受け継がせることになりますので、注意が必要です。また、「限定承認」は、すべての相続人が
    そろって行う場合しか認められません。
    「放棄」「限定承認」は、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があり、
    これを過ぎると、プラス・マイナスいずれの財産もすべて相続することになります。

  • 相続財産にどのようなものがあるかは、相続人間で情報を開示しあって判明すれば一番
    良いのですが、残念ながら協力的な相続人ばかりとは限りません。そこで、不動産については、
    市役所の固定資産税課で名寄帳を入手する、預貯金については金融機関で残高証明等を
    発行してもらう等の方法で、ある程度ご自分で調査することもできます。

【3】遺産をどう分けるか~①法定相続分

伯父には父のほかに妹(私から見て叔母)が1人おり、叔母は存命中です。また、私は4人兄弟で
いずれも存命中です。私は伯父の財産をどんな割合で相続するのでしょうか。
叔母様が1/2、あなたを含む4人兄弟が各々1/8の割合で相続します。

相続は、亡くなった人(被相続人=相続される人)の死亡により自動的に開始します。
だれが相続人(=相続する人)になるかは、その範囲が民法で定められています。
相続人の範囲と順位(優先順位)は、以下のとおりです。

  1. 相続できる割合は、民法で規定されています(法定相続分)。
    相続人が配偶者と子(第1順位)の場合→配偶者1/2、子1/2
    相続人が配偶者と直系尊属(第2順位)の場合→配偶者2/3、直系尊属1/3
    相続人が配偶者と兄弟姉妹(第3順位)の場合→配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

  2. 同順位の者の間(子どうし、直系尊属どうし、兄弟姉妹の間)では、法定相続分は均等です。
  3. ですので、あなたの場合、伯父様に配偶者、子、直系尊属がいないことから、伯父様の兄弟姉妹
    (あなたのお父様と叔母様)が伯父様の相続財産の100%を受け継ぎます。兄弟姉妹の間では
    相続分が均等であることから、叔母様が50%(1/2)、お父様を代襲相続したあなたを含む
    4人兄弟が50%(1/2))相続します。
    さらに、あなたを含む4人兄弟の間で相続分が均等であることから、あなたの法定相続分は、
    50%(1/2)×1/4=1/8
    と計算されます。

【4】遺産をどう分けるか~②特別受益・寄与分による調整

私の姉は、結婚の時、生前の伯父から現在の価格で評価して500万円くらいの挙式費用等を
もらっています。
伯父の遺産は約4000万円くらいになりますが、私たち4人兄弟が、その1/2の2000万円を
4等分するとなると、伯父から何ももらっていない兄・私・妹としては、何か不公平な気がします。
姉がもらった結婚挙式費用等は、相続にあたって考慮されないのでしょうか。

お姉さんが伯父様から受けた生前贈与は「特別受益」として評価され、法定相続分が修正される
(お姉さんの分が減り、他の相続人の分が増える)余地があります。
ただ、その可能性は高いとまでは言えません

  • 故人から遺贈(遺言により財産を無償で譲ること。遺言については後述します)を受け、または婚姻・
    養子縁組・生計の資本として贈与を受けた者(特別受益者)があるときは、
    相続開始時に存在する財産(A)+その贈与の価額(B)
    を相続財産とみなし、これに基づいて法定相続分の割合で計算した額(C)を特別受益者以外の
    相続人の各々の相続分とし、特別受益者の相続分はその
    (C)-(B)
    で得られる価額とすることが、民法で認められています。
    設例で具体的に数字で説明すると、
    A=4000万円、B(お姉さんの結婚費用)=500万円、
    なので、A+B=4500万円を相続財産とみなし、
    叔母様の相続分(C)は4500万円×1/2=2250万円、
    お兄さん、あなた、妹さんの相続分(C)は各々
    4500万円×1/8=562万5000円、
    お姉さんの相続分は562万5000円(C)-500万円(B)=62万5000円、
    ということになります。
  • とはいえ、生前贈与等があれば何でもかんでも特別受益にあたる、とされるわけではありません。
    特別受益にあたるかは、被相続人の資産・収入や家庭事情も加味して、ケースバイケースで
    判断されます。
    設例では、4000万円の遺産に対し、500万円の結婚挙式費用ということですので、その遺産に
    占める割合、生計の資本とは言いにくい性格、から判断して、特別受益と認められる可能性は、
    高くはないでしょう。
  • 特別受益の主張は、お姉さんが認めてくれれば話は簡単ですが、そうでない場合、遺産分割の
    調停の中で話し合うことになります。

叔母は、亡き伯父の近所に住んでいたこともあり、ここ10年間ほどは毎日のように、
高齢で1人暮らしの伯父のために食事の支度をしていたそうです。
叔母は、その点を相続で考慮してほしい、と言っていますが、叔母の主張はもっともなのでしょうか。

叔母様の主張は「寄与分」といって、被相続人の財産の維持・増加に特に貢献した者に
より多くの相続分を与える、という民法上認められた考え方です。
ただ、結論から言って、設例で「寄与分」の主張は認められないでしょう。

  • 寄与分が認められる場合、相続分の計算方法は、特別受益の場合の逆になります。
    すなわち、
    相続開始時に存在する財産(a)-寄与分(維持・増加した財産の価額)(b)
    を相続財産とみなし、これに基づいて法定相続分の割合で計算した額(c)を寄与した者以外の
    相続人の各々の相続分とし、寄与した者の相続分はその
    (c)+(b)
    で得られる価額とすることが、民法で認められています。
  • 寄与分の主張は、遺産分割の協議、調停の中で話し合うこともできますし、相続人間で寄与分が
    主要な争点となっている場合などに、別途寄与分を定める調停を独立して申立てることも可能です。
  • ただ、寄与分の主張はなかなか裁判所も認めてくれません。
    設例でも、叔母様は伯父様の兄弟姉妹にあたり、民法上互いに扶養義務がありますので、
    「特別」な寄与であると判断されるのは、比較的まれであるといっても良いでしょう。

【5】遺産をどう分けるか~③遺産分割の進め方

伯父の遺産をどう分けるか、話し合いがまとまりません。調停申立てという方法があると知人から
聞いたのですが、手続のあらましと、気を付けるべきポイントを教えてください。

遺産分割調停の申立ては、原則として、相手方(他の相続人)の住所地を管轄する
家庭裁判所に申立てます。
申立ての方法として、当事者や申立ての趣旨(どんな結論を求めるか)、申立ての理由
(その結論が正しいと思われる理由や事情)を記載した申立書を裁判所に提出します
(書式を裁判所で入手できます)。また、添付資料として、戸籍(被相続人が生まれてから
死亡するまでの期間の全てのもの)、遺産として不動産があるなら不動産の全部事項証明書・
固定資産評価証明書、預貯金がある場合は金融機関が発行する残高証明や取引履歴等も
提出します。

また、調停では、できれば自分の意見を書面にして提出し、その根拠となる資料も可能な限り
提出しましょう。
ただ、ご自身で資料を収集したり書面を作成したりするのはご負担が大きくなりますので、
(特に遺産の範囲や特別受益、寄与分等が問題となっている場合は)弁護士に依頼されることを
お勧めします。

  • 遺産分割調停は、原則として相手方(他の相続人)のうちの誰か1人が住む住所地を管轄する
    家庭裁判所に申立てます。また、それ以外に、当事者全員が合意で定める裁判所でも
    かまいません。
    たとえば、あなたの叔母様が高知県に、お姉さんとお兄さんが山口県に、妹さんが埼玉県に、
    あなたが奈良県に住んでいると仮定しますと、あなたが遺産分割調停を申し立てることのできる
    裁判所は、高知、山口、埼玉のいずれかの家裁、または、全員の合意があれば奈良でも大阪でも
    かまいません。
  • 調停は、通常2名の男女が務める調停委員が着席した部屋に、当事者が交互に入室して、
    各々の言い分を述べたり、調停委員からの質問に答えたりします。当然、相手方の言い分を前提に
    調停委員が質問してくる場面もあります。調停は、あくまでも話し合いで妥当な結論を探るものですので、
    努めて冷静に対応するほうが賢明でしょう。
  • 話し合いがまとまらず遺産分割調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続きに
    移行します。審判とは、裁判所が一切の事情を考慮しつつ一方的に分割方法を決定する手続です。
    審判手続の場合、前提として遺産の範囲等に争いがあれば、別途、地方裁判所に民事訴訟を
    提起する必要が生じることもあります。
    ただ、審判は、不動産につき、裁判所が競売を命じたり、あるいは相続人全員の共有と判断したり
    する場合があり、当事者の希望に沿わない形式的で硬直した判断になってしまうケースもあるので
    注意が必要です。

【6】遺言による修正とその限界(遺留分)

私の夫は来年還暦を迎えますが、そろそろ遺言をしようかと迷っているようです。
遺言はしておいたほうがよいのでしょうか。遺言の方法は、何かルールがありますか。

あなたの夫にそれなりの財産があり、相続人が複数生じるようであれば、遺言をしておいたほうが
賢明といえます。遺言の方法としては、ズバリ公正証書遺言という方法をお勧めします。

  • 遺言がない場合は、あなたの夫の財産は法定相続分に従って相続されることになります。そして、
    具体的に誰が何をもらうかは、相続人間の協議ないし調停等で話し合って決めることになります。
    これに対し、被相続人がだれに何を相続させるか、あるいは何を遺贈するか、という点で
    被相続人の意思表示による自由な決定を認めるのが、遺言の制度です。

  • たとえば、あなたが夫婦一心同体で長年夫の事業を支えてきたとして、その一方成人した
    子供たちが自由奔放に生活しているような場合、夫が妻であるあなたに感謝を示す方法として、
    全相続財産の資産価値の3分の2を占める自宅不動産を妻に与える、残りの預貯金を長男・次男に
    等分に与える、といった遺言を残すことが可能です。
    遺言をする際は、相続財産を明確に特定し、曖昧な点を残さないよう注意することが大切です。
    抽象的に「遺産の3分の2を妻に与える」というように相続分の指定の形で遺言することも
    可能ですが、具体的にどう分けるかで紛争の種を残すことになりかねませんので、あまり
    お勧めできる方法ではありません。

  • 遺言で遺産分割の方法を指定したり、相続分を指定したりした場合、遺言が有効であれば
    (そのための要件については後述します)、法的効力が生じ、原則として相続人はこれに従って
    遺産を分割する必要があります。遺産分割調停がまとまらず審判手続に移行したような場合でも、
    有効な遺言があれば当然考慮されます。
  • 一般的な遺言の方法としては、
    自筆証書遺言(遺言者が全文を自筆し日付・氏名も自署し、これに押印したもの)、
    公正証書遺言(証人2人以上の立会いのもとに、公証人が遺言者の口述を筆記して作成するもの)、
    秘密証書遺言(遺言者が遺言書に署名・押印して封筒に入れ、同じ印で封印し、公証人、証人
    2人以上の前で自分の遺言書であることを申述するなどして、さらに公証人と証人が署名・
    押印する方法)の3パターンがあります。
    それぞれ、法定の要件の不備により無効となるリスクがありますが、公証人による内容面のチェックを
    経た公正証書遺言が、一番そのリスクが小さいと言えます。
    また、公正証書遺言は、他の2つと異なり、家庭裁判所での検認手続を経る必要がありません。
    さらに、相続人であれば、公証役場で公正証書遺言の存否を検索できますので、遺言書が
    発見されないまま終わってしまうというリスクもありません。
    公正証書遺言は作成に時間と若干の費用がかかってしまうため、「面倒くさい」と感じられる方も
    いるでしょうが、自分の死後に紛争の種を残さないという意味では、一番お勧めできる
    遺言の方法です。実際、近年は、遺言の大半を公正証書遺言が占めています。

  • なお、被相続人の死後に家人が遺言書を発見してこれを破棄したり隠したりすると、
    相続人の欠格事由に該当してしまい、その人は相続できなくなりますので、注意が必要です。
  • 相続人全員の合意があれば、遺言の内容に反する遺産分割を行っても構いません。
夫が、私に全財産を与える内容の遺言をしたいと言っています。
将来私と子供たちの間でもめ事が起こらなければいいのですが、少し不安です。

お子さんたちには遺留分(被相続人の意思によっても奪えない相続分)がありますので、
子供たちが夫の死後あなたに対し遺留分減殺請求(遺留分を受け取るためあなたの取り分を
減らすよう請求することをいいます)してくる可能性があります。
紛争防止のためには、やはり遺留分を考慮した遺言にしてもらったほうがよいでしょう。

  • 遺留分は、(直系尊属のみが相続人である場合を除き)
    その相続人の法定相続分×1/2の割合となります。
    ただし、遺留分が認められるのは、配偶者、子ないし直系卑属、直系尊属だけで、被相続人の
    兄弟姉妹には遺留分はありません。

  • 遺留分は、設例のような過大な相続分の指定のケースだけでなく、相続人以外への遺贈や、
    相続開始前の1年間に行った生前贈与(相続人が生前贈与を受けた場合は1年以上前のものも
    含む)などでも、減殺請求できます。
  • 遺留分減殺請求は、裁判手続による必要はなく、たとえば内容証明郵便等で直接、
    多くもらいすぎた人に対し、請求することができます。
    ただし、遺留分減殺請求は、自分のために相続が開始したこと及び遺留分を侵害する生前贈与や
    遺贈があったことを知った時から1年以内に行わなければ、時効によって請求権が
    消滅してしまいます。ですので、裁判にするか、それでなければ配達証明付き内容証明郵便等の方法で、
    請求した日付が明らかになるように請求することが大切です。

  • 設例のような遺言で、夫の死後の紛争を予防する方法として、子供たちの協力が得られるなら、
    子供たちから家庭裁判所に遺留分放棄の許可の審判を申し立ててもらうこともできます。
    ただ、家裁が当然に許可してくれるものではなく、放棄の合理性等について裁判所が審査することになります。

費用について

法律相談料

法律相談 30分あたり5,500円(税込)

民事事件(訴訟事件)

以下の表中の着手金及び報酬金については、消費税を含む金額となっております。

経済的利益(*) 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え、3,000万円以下の場合 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3,000万円を超え、3億円以下の場合 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円

 

*経済的利益とは…
訴えによって得ることのできる依頼者の利益を経済的に換算したものです。
例えば、土地の返還を求める時はその土地の時価が、1,000万円の貸金の返還を求める時は、
1,000万円が、経済的利益の価額となります。
経済的利益の額で算出された着手金及び報酬金は、事件の内容により30%の範囲内で増減します。

*経済的利益算定が困難な場合等
経済的利益の算定が困難な場合等当事務所が下記基準に準ずることが委任事務の内容に対し、相当でないと判断した場合は、依頼者の了解がある場合に限り、下記基準と異なる内容の契約となります。

民事事件(調停事件、訴訟外の和解交渉事件)

上記の民事事件(訴訟事件)に準じますが、着手金・報酬金各々3分の2まで減じることができます。

内容証明郵便の作成手数料

弁護士名の表示なし 1万1000円(税込)以上
弁護士名の表示あり 3万3000円(税込)以上

遺言書の作成手数料

定型の場合 11万円~22万円(税込)
非定型の場合 以下の表のとおりです。法律関係の複雑さに応じて、協議の上増減します。

下記は、消費税が含まれている金額です。

遺産の額 手数料
300万円以下の場合 22万円
300万円を超え、3,000万円以下の場合 1.1%+18万7000円
3,000万円を越え、3億円以下の場合 0.33%+41万8000円
3億円を超える場合 0.11%+107万8000円

 

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